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保護者さまからのご指摘とその対応

令和3年6月28日
保護者各位
                           社会福祉法人 阪神長楽苑
                           優心保育園
                           園長  筒井 克博


 いつも優心保育園の保育活動にご協力・ご理解いただき誠にありがとうございます。
6月25日金曜日保護者さまからご意見・ご質問をいただきましたので、現時点での
当園の方針をお伝えさせていただきます。

1,子どもたちへの呼びかけについて
 当園がお子さまに呼びかけるときの基本は下のお名前に「くん」「ちゃん」をつけて
呼ばせていただいております。ただし同じお名前が2名以上おられる場合は上のお名前を
付けてお呼びする、もしくは保護者さまにお伝えしながらあだ名で呼ばせていただいております。万が一お伝えしきれず呼び方に不具合を感じられる場合はご遠慮なくお申し出ください。
2,職員の態度について
 降園時において、「あいさつをしない」「あぐらをかいたまま」「無視する」
「愛想がない」職員がいるとのご指摘をいただきました。このことは園の方針に
全く反することです。職員の意図がどうであれそう感じられたことについて
職員一同、しっかりと受け止めて今後の行動にいかしたいと思います。
3,コロナ対策
 以前より緩すぎないか?消毒をもっと増やすべきでは?保護者さまのお迎えは
玄関までにした方がよいのでは?夕方の合同保育はもう少し遅らせたほうがいいのではとご指摘をいただきました。
 まず消毒については再度保護者さまに徹底のお願いをさせていただきます。置き場所に
ついてはお子さまの手の届かないところを前提としておりますので現在の場所がベストではないにせよベターと思っております。そのため現在の設置場所を変更せず保護者さまに
消毒の徹底をお願いしようと考えております。また幼児におけるマスク着用のご協力呼びかけや食事・おやつ時のパーテーションの設置を開始。扉、手すり、机、トイレ、おもちゃの毎日の消毒(殺菌庫も導入しました)、嘔吐・発熱・体調不良があった際の保護者さまへの連絡と通院のお願いなど通常以上に徹底して行っております。
 保護者さまのお迎えの件につきましては、以前に議論しましたが園庭がない当園では
ピーク時に玄関が密になりかねないという観点から現状通りで行うこととしています。
また、お迎えは何らかのご事情がない限りお一人まででお願いしております。
夕方の合同保育は合同にした方が職員の目が行き届くという観点から以前は5時半から
行っておりましたがコロナ感染予防のためここ数ヶ月は6時からに変更しております。
今後は6時半からの合同保育を試験的に行います。
4,おやつについて
 15時のおやつで炭水化物が多いとのご指摘がありましたが、おやつだけではなく
1日の保育園における各栄養素の摂取量は大阪市の指導のもと計算して提供しております。
また、お昼にパンを出した場合はおやつでおにぎりなどのごはん系を出す。おにぎりの場合はそれにヒジキや豆やごま、桜えびを入れております。またご希望の芋・トウモロコシなどなどお子さまが飽きないよう、また栄養が偏らないように努力しておりますので
お任せいただければと思っております。
5,荷物の入れ間違い・名前記入の徹底について
 荷物の入れ間違いについては、申し訳ありません。今後できる限り発生しないように
努力して参ります。持ち物への名前の記入は、常にお願いしておりますが今後も
お伝えし続けます。

以上でございます。
貴重なご意見ありがとうございました。88名のお子さまをお預かりするにあたり、
みなさまにご満足をいただけるか難しい部分もありますが、いただいたご意見を
参考に改善できる部分に関しては今後努力して参ります。
 今後ともよろしくお願いいたします。

匿名でご指摘をいただきましたので保護者さま全員にお手紙で回答させていただきました。
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一般事業主行動計画(産休・育休概要)

英風保育園 一般事業主行動計画

職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がその能力を十分に
発揮できるようにするために、次のように行動計画を策定する。

1、計画期間 令和1年7月1日~令和3年6月30日までの3年間

2、内容
   目標1:女性職員が妊娠中、出産後に健康を確保するための職場環境の整備
<対策>
  ●令和1年7月~ 妊娠中、出産後の女性職員のための相談窓口を整備
  ●令和1年7月~ 妊娠中、出産後の女性職員の健康確保のための制度等の
           周知と啓発
  ●令和1年7月~ 相談窓口担当者のスキルアップ研修実施

   目標2:職員が、育児休業しやすく、職場復帰しやすい環境整備
<対策>
  ●令和1年7月~ 職員のニーズ等の把握
  ●令和1年7月~ 会議等による育児休業制度や職場復帰への支援策等の周知と啓発
  ●令和1年7月~ 育児休業期間中のフォローアップ等職場環境の整備
  ●令和1年7月~ 男性職員が育児休業しやすい職場環境の整備

一般事業主行動計画

英風保育園 一般事業主行動計画

職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がその能力を十分に
発揮できるようにするために、次のように行動計画を策定する。

1、計画期間 令和1年7月1日~令和3年6月30日までの3年間

2、内容
   目標1:女性職員が妊娠中、出産後に健康を確保するための職場環境の整備
<対策>
  ●令和1年7月~ 妊娠中、出産後の女性職員のための相談窓口を整備
  ●令和1年7月~ 妊娠中、出産後の女性職員の健康確保のための制度等の
           周知と啓発
  ●令和1年7月~ 相談窓口担当者のスキルアップ研修実施

   目標2:職員が、育児休業しやすく、職場復帰しやすい環境整備
<対策>
  ●令和1年7月~ 職員のニーズ等の把握
  ●令和1年7月~ 会議等による育児休業制度や職場復帰への支援策等の周知と啓発
  ●令和1年7月~ 育児休業期間中のフォローアップ等職場環境の整備
  ●令和1年7月~ 男性職員が育児休業しやすい職場環境の整備

役員報酬

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人阪神長楽苑(以下「この法人」という。)の定款の規定に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(3)役員等とは、役員、評議員及び評議員選任・解任委員をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する通勤のための交通費、出張に要する旅費(交通費及び宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 評議員選任・解任委員のうち、職員としての立場を有する者に対しては、報酬等は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される評議員選任・解任委員会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合は、報酬等を支給する。

(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全評議員の報酬総額は、定款に定める金額の範囲内とする。
2 この法人の全理事の報酬総額は、年間350万円以内とする。
3 この法人の全監事の報酬総額は、年間12万円以内とする。
4 この法人の全評議員選任・解任委員の報酬総額は、定款施行細則に定める金額の範囲内とする。
5 この法人の役員等の役職に応じた一人当たりの上限額及び報酬額は、別表に定めるとおりとする。

(費用の弁償)
第5条 この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から速やかに支払うものとする。ただし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができる。
2 役員等には、通勤に要する交通費を支給することとし、その計算方法は一般職員と同様の基準とする。
3 役員等が、法人業務のため出張する場合の旅費(交通費及び宿泊費)は、実費を支給する。
4 役員等が業務執行に必要な経費は、実費を支給する。

(報酬等の支給時期)
第6条 役員等の報酬等は、理事会等の会議の都度又は業務を行った都度、もしくは月額支給の場合は16日から15日までを計算期間とし25日に支給する。但し、支給当日が金融機関の休日に当る場合は前日に繰り上げて支給する。
2 役員等のうち、職員としての立場を有する者に対しては、職員給与に報酬等を合算して支給する。この場合の計算方法等は、一般職員給与と同様の基準とする。

(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、現金で本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。


附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。


別表
職名 業務 報酬額 役職に応じた一人当たりの上限額
理事長 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 月額150,000円 年額1,800,000円
副理事長 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 月額100,000円 年額1,200,000円
理事 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
監事 監事監査業務 日額10,000円 年額50,000円
理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円
評議員 評議員会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
評議員選任・解任委員 評議員選任・解任委員会への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
※ 上記「報酬額」及び「役職に応じた一人当たりの上限額」は、理事長及び副理事長については総支給金額、理事長及び副理事長以外の役員等については手取り支給額とする。

阪神長楽苑 定款(H29年4月改定)

社会福祉法人阪神長楽苑 定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又は自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
第二種社会福祉事業
(イ)老人デイサービスセンターの経営
(ロ)在宅介護支援センターの経営
(ハ)老人居宅介護等事業の経営
(ニ)保育所の経営

(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人阪神長楽苑という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者又は子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事、職員及び外部委員の中から選任し合計3名以上で構成する。但し、外部委員1名以上を必ず含むものとする。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)
第22条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(責任限定契約)
第23条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)現 金     1,000,000円
 (2)建 物
    ・大阪市福島区福島四丁目9番地 所在の鉄筋コンクリート造
     アルミニウム板葺3階建1棟
阪神長楽苑介護保険指定サービスセンター 床面積 537.31㎡
    ・大阪市福島区福島八丁目48番地6、48番地7、48番地8、48番地16、
48番地17 所在の鉄骨造陸屋根4階建1棟
     英風保育園園舎 床面積 496.14㎡
 (3)土 地
・大阪市福島区福島八丁目48番6  69.77㎡
・大阪市福島区福島八丁目48番8  31.67㎡
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、大阪市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、大阪市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

   第7章 公益を目的とする事業

(種別)
第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊重を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 
(1)居宅介護支援事業
(2)特定旅客自動車運送事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散

(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、大阪市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を大阪市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人阪神長楽苑の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長  西 口 英 男
理 事  植本要次郎
〃   別 所 照 子
〃   長 尾 儀 廣
〃   石 原 良 雄
〃   西 口 英 和
監 事  上 田   実
〃   鈴 木 義 夫

(附則2)
 平成14年9月13日付けで認可された評議員の当初の任期については、第17条で規定に係らず平成16年3月31日までとする。

(附則3)
1 この定款は、平成29年4月1日より施行する。
2 第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。




2019阪神長楽苑 役員

社会福祉法人 阪神長楽苑 役員名簿(2019年以降)
理事・監事・評議員 (生年月日 現在の職)
理事長 西口 英和 (S43.4.22 学校法人 理事長 兼 校長)
理事 西口 英男 (S14.3.11 社会福祉法人 阪神長楽苑 前理事長)
理事 植本 景太郎(S22.7.12  株式会社 代表取締役)
理事 太田 晶也 (S46.9.2 大阪市会議員)
理事 本郷 和美  (S24.4.2 株式会社 代表取締役)
理事 笹部 健司  ( S39.4.25 学校法人 事務長)
監事 上田 実 (S26.3.23 税理士事務所 所長)
監事 店野 好洋 (S36.6.22 学校法人 進路指導部長)
評議員 窪津 典明 (S29.5.27 予備校 校長)
評議員 西野 一登 (S39.2.21 株式会社 代表取締役)
評議員 田中 壮一 (S28.5.31 株式会社 代表取締役)
評議員 代田 篤志 (S44.1.31 株式会社 代表取締役)
評議員 石塚 靖大 (S49.2.15 株式会社 代表取締役)
評議員 竹中 圭子(S47.6.25 保育園 園長)
評議員 原田 佳子 (S45.12.20 保育園 園長)

公開情報

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人阪神長楽苑(以下「この法人」という。)の定款の規定に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(3)役員等とは、役員、評議員及び評議員選任・解任委員をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する通勤のための交通費、出張に要する旅費(交通費及び宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 評議員選任・解任委員のうち、職員としての立場を有する者に対しては、報酬等は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される評議員選任・解任委員会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合は、報酬等を支給する。

(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全評議員の報酬総額は、定款に定める金額の範囲内とする。
2 この法人の全理事の報酬総額は、年間350万円以内とする。
3 この法人の全監事の報酬総額は、年間12万円以内とする。
4 この法人の全評議員選任・解任委員の報酬総額は、定款施行細則に定める金額の範囲内とする。
5 この法人の役員等の役職に応じた一人当たりの上限額及び報酬額は、別表に定めるとおりとする。

(費用の弁償)
第5条 この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から速やかに支払うものとする。ただし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができる。
2 役員等には、通勤に要する交通費を支給することとし、その計算方法は一般職員と同様の基準とする。
3 役員等が、法人業務のため出張する場合の旅費(交通費及び宿泊費)は、実費を支給する。
4 役員等が業務執行に必要な経費は、実費を支給する。

(報酬等の支給時期)
第6条 役員等の報酬等は、理事会等の会議の都度又は業務を行った都度、もしくは月額支給の場合は16日から15日までを計算期間とし25日に支給する。但し、支給当日が金融機関の休日に当る場合は前日に繰り上げて支給する。
2 役員等のうち、職員としての立場を有する者に対しては、職員給与に報酬等を合算して支給する。この場合の計算方法等は、一般職員給与と同様の基準とする。

(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、現金で本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。


附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。


別表
職名 業務 報酬額 役職に応じた一人当たりの上限額
理事長 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 月額150,000円 年額1,800,000円
副理事長 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 月額100,000円 年額1,200,000円
理事 理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
監事 監事監査業務 日額10,000円 年額50,000円
理事会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円
評議員 評議員会等会議への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
評議員選任・解任委員 評議員選任・解任委員会への出席
その他法人及び施設業務のための出勤 日額10,000円 年額50,000円
※ 上記「報酬額」及び「役職に応じた一人当たりの上限額」は、理事長及び副理事長については総支給金額、理事長及び副理事長以外の役員等については手取り支給額とする。

公開情報

社会福祉法人阪神長楽苑 定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又は自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
第二種社会福祉事業
(イ)老人デイサービスセンターの経営
(ロ)在宅介護支援センターの経営
(ハ)老人居宅介護等事業の経営
(ニ)保育所の経営

(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人阪神長楽苑という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者又は子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事、職員及び外部委員の中から選任し合計3名以上で構成する。但し、外部委員1名以上を必ず含むものとする。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)
第22条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(責任限定契約)
第23条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)現 金     1,000,000円
 (2)建 物
    ・大阪市福島区福島四丁目9番地 所在の鉄筋コンクリート造
     アルミニウム板葺3階建1棟
阪神長楽苑介護保険指定サービスセンター 床面積 537.31㎡
    ・大阪市福島区福島八丁目48番地6、48番地7、48番地8、48番地16、
48番地17 所在の鉄骨造陸屋根4階建1棟
     英風保育園園舎 床面積 496.14㎡
 (3)土 地
・大阪市福島区福島八丁目48番6  69.77㎡
・大阪市福島区福島八丁目48番8  31.67㎡
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、大阪市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、大阪市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

   第7章 公益を目的とする事業

(種別)
第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊重を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 
(1)居宅介護支援事業
(2)特定旅客自動車運送事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散

(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、大阪市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を大阪市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人阪神長楽苑の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長  西 口 英 男
理 事  植本要次郎
〃   別 所 照 子
〃   長 尾 儀 廣
〃   石 原 良 雄
〃   西 口 英 和
監 事  上 田   実
〃   鈴 木 義 夫

(附則2)
 平成14年9月13日付けで認可された評議員の当初の任期については、第17条で規定に係らず平成16年3月31日までとする。

(附則3)
1 この定款は、平成29年4月1日より施行する。
2 第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。




公開情報

社会福祉法人 阪神長楽苑 役員名簿
理事・監事・評議員
理事長 西口 英和 S43.4.22 学校法人 理事長 兼 校長
理事 西口 英男 S14.3.11 社会福祉法人 阪神長楽苑 前理事長
理事 植本 景太郎 S22.7.12 株式会社 代表取締役
理事 太田 晶也 S46.9.2 大阪市会議員
理事 本郷 和美 S24.4.2 株式会社 代表取締役
理事 岸本 義昭 S25.10.8 学校法人 事務長
監事 上田 実 S26.3.23 税理士事務所 所長
監事 世古 建一 S56.2.15 税理士事務所 所長
評議員 窪津 典明 S29.5.27 予備校 校長
評議員 西野 一登 S39.2.21 株式会社 代表取締役
評議員 田中 壮一 S28.5.31 株式会社 代表取締役
評議員 代田 篤志 S44.1.31 株式会社 代表取締役
評議員 石塚 靖大 S49.2.15 株式会社 代表取締役
評議員 竹中 圭子 S47.6.25 保育園 園長
評議員 原田 佳子 S45.12.20 保育園 園長

社会福祉法人 阪神長楽苑 平成29年度役員

理事長    西口 英和   学校法人理事長・校長
理 事    西口 英男    前理事長
理 事    植本 景太郎  株式会社 代表取締役
理 事    本郷 和美    株式会社 代表取締役
理 事    太田 晶也    大阪市市会議員
理 事    岸本 義昭    学校事務長
監 事    上田 実 (選任・解任委員兼務) 税理士
監 事    世古 建一(選任・解任委員兼務) 税理士

評議員    窪津 典明 予備校校長
評議員    西野 一登 代表取締役
評議員    田中 壮一 代表取締役
評議員    代田 篤志 代表取締役
評議員    石塚 靖大 代表取締役
評議員    竹中 圭子 保育園施設長
評議員    原田 佳子 保育園施設長 

選任・解任委員  中島 司 地域青少年福祉委員

阪神長楽苑 施設長  堀江 正幸
英風保育園 園 長  筒井 克博 
プロフィール

阪神長楽苑

Author:阪神長楽苑
正式な施設名は、社会福祉法人 阪神長楽苑(はんしんちょうらくえん)です。長楽園や超楽園ではございません(><)
デイサービス、ホームヘルパーセンター、ケアプランセンター、総合相談窓口(ブランチ)等の事業を、楽しく、明るく、健やかに、をモットーに行っております。
社福法人としては珍しく入所や入居、ショートステイなどの宿泊施設がありません・・・
デイの短時間利用、介護保険外ヘルパーやみまもりだけのサービスなど新しい取り組みをドンドン行っています!!
質問、相談、パンフレットの請求などどんなことでも気軽にお電話ください(^0^)

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